| Naturalization |
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帰化の要件について 帰化申請をするためには以下の条件を満たす必要があります。 1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること (国籍法5条1項1号) 住所というのは、「生活の本拠」(民法21条)のことです。単なる居所は含まれません。
●日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母 ●引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの) ●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に ●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を ●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの ●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった ●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの ●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を ●日本に特別の功労のある外国人
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。 ●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に ●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を ●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの ●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった ●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの ●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を
前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。 ●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの ●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった ●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの ●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を
ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との
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